毎年決算後に必要な手続き(決算変更届)について
建設業許可の決算変更届(決算報告)とは
建設業の許可を受けることで、以前は請け負うことができなかった税込500万円以上の工事(建築一式の場合は税込1,500万円以上の工事)ができるようになりますが、その一方で、建設業の許可を受けている事業者の義務として、以前までは関係がなかった義務も複数発生します。
発生する義務の中でも特に注意が必要なのは、事業年度終了後、毎年4か月以内に必ず提出しなければならない「決算変更届」の手続きです。
手続き名が「決算変更届」という名称であるため、建設業者さんでも「決算が終わった後で、その内容に変更点があったときだけ提出すれば良いのでは?」と思っていらっしゃる方も多くお見受けします。
「決算変更届」と言われてはいるものの、実際のところは変更があった時にだけ届出義務があるのではなく、決算の内容や直前の1期分の工事経歴等を、(建設業の許可を受けている事業者様に対して)県知事や国土交通大臣が把握するために義務として毎年必ず行うよう求めているものです。これは、「建設業の許可を受けている事業者様が、建設業法を遵守して事業を行っていることをお上(県知事や国土交通大臣といった役所)が管理監督しなさいよ」と建設業法が規定していることが理由です。
毎年事業年度が終了したときは、税務署への申告と納税の義務があることは皆さまがご存知の通りで、税理士の方に書類作成や申告手続きの代行を依頼するなどしてしっかりと対応されていらっしゃると思いますが、建設業の許可を受けている事業者様の場合は、この税務申告と納税が終わった後に、税務申告・納税と同じ様にその決算書類の情報も含めて、建設業の許可を受けている県知事や国土交通大臣にもその事業年度の報告書として届出を行わなければいけません。
つまり、税務申告の県知事または国土交通大臣版(税務申告を2つしなければならないんだなというイメージ)だと考えていただければ分かりやすいかと思います。
法人で建設業の事業を展開している場合は、事業年度が終了してから2か月程度の間に、決算を確定し、税務署への申告と納税を行なうことが通常の流れだと思われますが、この建設業許可を受けている事業者様の義務となっている「決算変更届」の書類は、税務申告書類を基に作成しなければなりません。
注意すべきなのは、事業年度が終了してから4か月の期間があるからといっても、税務申告の手続きで2か月程度は標準的に掛かるかと思われますので、実質的には2か月、場合によっては1か月程度しか余裕のないことが多いです。
「事業年度終了から4か月あるから多分大丈夫」と、考えていらっしゃると万一の場合に間に合わないといった恐れがありますので、税務申告の手続きが終了すると同時にスムーズに行うことができるよう同時進行で準備を進められることを強くおすすめしています。
もし決算変更届を提出していなかった場合
多く見受けられるのは、最初に許可を取得した行政書士が、許可を取得後に「決算変更届」が毎年必要であることをアナウンス出来ていないことが多く、5年目の建設業許可の更新手続きの時点で初めて気付かされるといった事象です。
私はこのような事業者様が発生してしまわないようにもっと日々周知していかなければならないと思っておりますが、まだまだこのことへの周知が不足していることを痛感しています。
なお、この決算変更届を提出していなかった場合のデメリットは、
〇更新手続きや業種追加手続きが出来なくなる可能性がある
〇懲役刑や罰金刑などが科される可能性がある
ということです。
更新が出来なければ、許可が失効してしまい、税込500万円以上の工事は受けられなくなってしまいます。
また、建設業法を遵守していなかったことが理由で、更新の手続きが受付してもらえないことが理由になるので、簡単には新しく取り直すことが出来ません。
これは、現在建設業の許可を受けている事業者様にとって、事業の継続に非常に打撃になってしまいます。もちろん、予定していた大きな工事を請け負えないといった事態もありえます。
ひいては、取引先からの信用度の低下を招く恐れや、取引先に対して自社の業績を客観的に証明することができないというデメリットが発生する恐れもあります。
決算変更届の書類は、許可を受けている都道府県の窓口で閲覧することができますので(取引先がの事業者様が)事業者様の業務状況を確認するため、決算変更届の書るを閲覧するなどして、建設業法を遵守している事業者であるかどうかを確認する可能性もありえます。もちろん、決算変更届の提出がされていないと書類が閲覧できないため、手続きしていないこともわかってしまいます。
決算変更届に必要な書類
決算変更届の手続きで必要となる書類は、主に以下のものになります。
(決算)変更届出書 |
工事経歴書 |
直前3期分の、各事業年度の施工した工事の金額 |
貸借対照表 |
損益計算書・完成工事原価報告書 |
株主資本等変動計算書 |
注記表 |
付属明細表 |
事業報告書 |
納税証明書 |
なお、上記の書類は都道府県によって異なりますので、詳細は許可を受けている県の窓口にご確認をお願いします。
日々、現場や事務作業が忙しく、決算変更届の書類の作成や提出まで手が回らないという建設業者様も多くいらっしゃることと思います。
そのような建設業者様におかれましては、当事務所でももちろん手続きの代行を承ることが出来ますので、何としても提出期間が過ぎてしまう前に、お早めに相談ください。